意見書

よく意見書に拒絶理由を書く場合ありますよね。「審査官は×月×日付け拒絶理由通知書において・・・・と述べている。しかしながら、出願人は〜」というくだりの部分です。ウチが使っている代理人はこの部分に拒絶理由をまるごと貼り付ける手法を取っています。従って、やもすれば、意見書の半分が拒絶理由で占められている場合もあります。それでも、タイプ代はしっかりこの拒絶理由を単に貼り付けた部分にも課しているですよねぇ。これって何か変なような気がします。私の知らない業界の慣習なのでしょうか?