2006-02-17 同一性保持権 知財 たまたま、小倉弁護士のブログを見て、東京行政書士のHPを見た後に、パテント誌の「著作権実務ガイド」を見ていたら、「法政大学懸賞論文事件」について載っていました(パテント誌1月号第44ページ)。 これを見ると、やはり、東京行政書士のQ&Aコーナーは間違っているんじゃないか?と思いました。 あのままでいいんでしょうかねぇ。