審査請求料の返還

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060117ib01.htm

審査開始前に請求を取り下げた企業に返す審査請求料を現在の「半額」から「全額」に拡充することなどが柱だ。

特許庁は審査請求の取下げを行なうと従来の「半額」返還から「全額」返還へと制度を変更するようですが、これで本当に取下げ制度が活用されると考えているのでしょうか?
企業、特に大企業の知財部としては、審査請求を行うこと自体に社内のパワーを相当割いているわけで(例えば、発明元部署の意見を聞き、開発元部署の意見を聞き、知財部内での意見を聞き、共同出願先がいればそこの意見も聞き、という具合です。会議を開いて決めているところも多いと思います)、そういった過程を経た上での「審査請求」なのですから、その時と同じパワー(場合によっては、「取下げる」という後ろ向きの行為なので、審査請求をすると決めた時以上のパワーが必要になるかもしれません。イケイケドンドンは簡単ですが止めるという決断が大変なのと同じです)をもう一度かけて審査請求を取下げるかどうか、なんて議論はどこの会社もやりたくないと思います。
この辺りの感覚は企業の知財部だったらどこでも同じだと思うのですが、特許庁はわからないんですかねぇ。