映画の著作権

地裁で画期的な判決が出ても、大体において、高裁では妥当と思われる(もちろん、負けたほうにとっては妥当ではないのですが)判決になるのが多いと思うので(職務発明事件や一太郎事件、インクカートリッジ事件)、今回の事件も高裁(知財高裁の大合議審)では逆転して、文化庁の判断が支持されるような気がするのですが、どうなるんでしょうかねぇ?やっぱり、法的安定性が優先されるような気がするのですが。