一太郎訴訟

判決文は最高裁のHPに載っていないようですが、出たようですね。
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050930it06.htm
進歩性欠如というある意味、結論ありきでも判決文が書ける理由付けになりました。
この点、地裁との差はどこに出たのでしょうか、新しい文献があったのか、それとも、同じ文献に基づき結論(進歩性の有無)が異なったのか、興味があるところです。
まぁ、とにかく、ソフトウェア特許に基づいて訴訟をするという事は権利者側に取っては相当のリスクを負う、という事が改めて示された、ということになると思います。
そもそも、ソフトウェア特許自体の査定率が10%を切っている状態で、かつ、この10%を切る特許査定の内半分くらいは仮に無効審判が提起さればつぶれてしまうという事になるのでしょうから、こういった現状からすると、ソフトウェア特許で争っても権利者側が勝つ確率は限りなく0に近い、という事になると考えます。
まぁ、こうなってしまったのも、元はといえば、特許庁がいわゆる引き出物特許なんかを特許にしちゃったのが原因だと思いますが^^;