アメリカ特許法改正

昨日、弁理士会の研修でアメリカ弁護士服部健一氏の講演を聴いてきました。やはり、ポイントは先発明主義から先願主義への変更、という事になります。先願主義へ変更するにはいくつか越えなければいけないハードル(日本とヨーロッパがグレースピリオドの期間を1年にする必要がある事など)はあるものの、大勢は先願主義への移行にあるように感じました。