上記の件について

なんで、そんな事を思ったのかについて、もう少し説明します。ある案件(ソフトウェア特許)について拒絶理由通知(29条1項柱書と29条2項)が来ましたので、意見書と補正書を提出しました。そうした所、今般、拒絶査定(同じ理由)が届きました。そもそも、ソフトウェア特許なものですから、拒絶理由で29条柱書が来るのは薄々分かっていたのですが、担当弁理士主導で意見書と補正書の提出を行ないました。ただ、その内容は小職が見ても、29条柱書を満足するものではなく、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されていない、というものでありました。この時、小職が強行に反論すればよかったのですが、そうせずにずるずると(言い換えれば、唯々諾々と)認めてしまったが故に現在の状況を招いてしまった、と反省しています。
ただ、どう言っても言い訳に過ぎないのは承知していますが、弁理士歴30年を越すベテラン弁理士にクライアントとは言え一介の知財部員が反論する事は非常に困難を伴います。それが、こうしたらいい、という具体的な指示ならばともかく何となく審査基準に合致していないという非論理的な反論ならばなおさらです。その非論理的部分を論理的に説明するのが社内弁理士たるお前の職務だろ、と言われれば、その通りです、と答えなければいけない、というのは分かっているのですが......