なんで、そんな事を思ったのかについて、もう少し説明します。ある案件(ソフトウェア特許)について拒絶理由通知(29条1項柱書と29条2項)が来ましたので、意見書と補正書を提出しました。そうした所、今般、拒絶査定(同じ理由)が届きました。そもそも…
ある特許事務所が処理した中間処理(意見書と補正書)に疑義が生じたために、その内容の妥当性について、他の特許事務所に検討させることは許されるのでしょうか・・・・・
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