結局、

ズバリの特許文献は見つかりませんでしたので、周辺特許で回答する事にしましたが、えらく歯切れの悪い回答になってしまいました。曰く「Aという発明を構成するBという部分は当業者であれば通常使用する手段であり(公報が見つからなかったのでこういった文章になってしまいました泣)、かつ、Cという構成要件は特許文献により公知なので、残念ながらAという発明には特許性はありません」という感じの回答を発明者に送っておきました。