珍しいお手紙

侵害しているとか言う警告書はたまにもらいますが、今回のは珍しいものでした。
当社の特許権に対して無効理由(29条の2)があるが審判を請求するとお互い時間もお金もかかるので、
無効審判を請求しない代わりに無償の実施権を欲しい、というものでした。
内容を確認したところ、確かに似てはいるのですが同一とまでは言えるものではありませんでしたので、
丁寧にお断りの手紙を出しましたが、珍しいお手紙でした。