地域団体商標(商標法7条の2 2006年4月施行)

昨日、弁理士会主催の「地域団体商標」の説明会に行ってきました。
一言でいってしまえば、従来は3条2項の適用か図形商標でしないと権利化できなかった「地域名+商品名」が今後は一定の要件さえ満たせば「地域団体商標」として権利化が可能になった、という事になります。
ただし、「この一定の要件」というのが曲者で、主体(権利付与を求める者)が「適格団体」であることが要求されます。つまり、当該地域団体商標を付与しても良い団体かどうかを特許庁(審査官)が決めることになります。しかし、これってうまく審査できるのでしょうか。一応、排他性のない加入自由な団体であり、活動状況を確認する、という事になっていますが、いわゆる「アウトサイダーのいないこと」をどうやって探知できるのか、はなはだ疑問です。なにかトラブルが生じたら、当事者同士で無効審判を提起して解決をしてください、というスタンスなんでしょうが、市井の当事者に無効審判の壁は費用や時間の点から高いと思います。また、当事者にしてみたら、何で特許庁の判断ミスを自分たちが自腹を切って審判請求しなくてはいけないんだ、という気持ちもあると思います。
とにかく、特許庁に対しては、しばらくは「地域団体商標」の出願が多くなるとは思いますが、慎重に審査を行なうことを希望します。