職務発明規定

企業法務戦士さんの記事にもあるように、

実のところ、法改正に基づいて改訂された社内規程に基づく支払いが果たして合理的なものとして裁判所に認められるのか、全く想像が付かない現状では、法改正によっても、実務上の問題は何ら片付いていない、といわざるを得ないのであるが・・・。

という部分は、補償金業務を行なっている知財部員全員が頷く部分だと思います。
どんなに苦労して社内規定を整備しても、それが裁判所において「合理的なもの」と認められなければ、結局のところ、会社側の支給金額に問題がある、という結論になってしまいます。
そうは言っても、会社の上層部に対しては「わが社は社内規定を整備しています」と言わなければならず、そのために、「こんなに苦労しても何も問題は解決しないだよな〜」と思いつつ、社内規定を整備している、というのが現状だと思います。