共同出願人の多さ

コンフリクトだなんだかんだと言っても、当業界ほど共同出願人が多いところも珍しいのではないでしょうか?
2,3社は当たり前。6,7社も良くある話で、遂には10社を越える時もあります。当然、異業種同士、という時もありますが、同業他社というときもあります。まぁ、こうなってしまうと、特許本来の目的より、仲良しクラブとしての証拠品(成果物)という側面が強く、おまけに出願人同士の調整が困難になってしまい、明細書の内容もありきたりな無難なものになり、年金の支払いも直接の費用は非常に少なくなってしまうので、ダラダラと最後(期間満了)まで支払う、ということも多くなります。
当然、別の案件では相手側の無効審判の代理人が、別の件では当社及び無効審判の相手側と共同出願をして、代理人も同じ、という事も少なくありません。これって、厳密にはコンフリクトしている、と言えるのでしょうが、当業界では慣習として誰も文句は言いません。
電機業界ではあり得ないことでしょうねぇ〜。