弁理士会の会員研修(メモ)

知的財産権訴訟における問題」東京地裁の高部判事

・105条の4(秘密保持命令)の適用は非常に少ない
・104条の3(権利行使の制限)が制定されたので、従来のいわゆる「権利濫用の抗弁」を用いる必要性はない
・訴訟における均等論の主張は少ない
除斥期間の経過により無効審判を提起できない場合でも、104条の3(39条における準用)の適用は可能と考える(権利の安定性よりも法律制定の趣旨が優先される)
・168条2項(中止の取扱)は適用例が少ない
・105条の2(計算鑑定人制度)は200万前後、3ヶ月ほどかかるので、請求額が大きくないとメリットがない

(12/19追記)
lxngdhさんからのトラックバックの記事にあったように、
>104条の3(権利行使の制限)が制定されたので、従来のいわゆる「権利濫用の抗弁」を用いる必要性はない
という部分は、もちろん「無効理由に基づく」というのが前提です。
lxngdhさん、ご指摘ありがとうございましたm(__)m